活動内容や在留期間の制限のない在留資格、「永住者」への資格変更の方法を解説するページです。

Naturarization and Immigration service 帰化、在留手続

永住許可申請-愛知県在日外国人支援センター

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永住者とは

 日本において、外国人は一定の在留資格在留期間の枠内で在留・活動を許されます。
 在留資格で許された活動以外の活動をするためには、資格変更か、資格外活動の許可を得なければなりません。(例えば、コックとして入国した人が通訳として働くことは原則としてできません。)
 また、在留期間経過後も日本に留まることを望むなら、在留期間の更新をする必要があります。
 しかし、「永住者」の資格を得れば活動の制限はほぼなくなり、期間更新の必要もなくなります。

許可条件

 入管法第4章22条2項によれば、次の三つの要件が必要とされます。
 ただし、日本人または永住者の配偶者・子については最後の要件のみ必要です。

  1. 素行が善良であること。
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると法務大臣が認めること。

 さらに、以下の条件を満たす必要があります。

1.在留期間

1.一般原則

 原則として、10年以上継続して在留することが必要です。 ただし、再入国許可を得た上で出国し、期間内に再入国した場合は継続したものとみなされます。
 在留資格は長期滞在を目的とするものでなければなりません。たとえば、留学資格で10年以上在留しても、永住許可申請はできません。留学から就労可能な資格に変更して、さらに5年以上の在留が必要となります。

2.日本人・永住者・特別永住者の配偶者・子(特別養子含む)の場合

 配偶者については婚姻後3年以上の在留が必要です(海外で婚姻した場合は婚姻後3年経過していれば、 1年以上の在留が必要です)。

 実子、特別養子は1年以上の在留が必要です。

3.難民の認定を受けている者

 5年以上の在留が必要です。

4.インドシナ定住難民

5年以上の在留が必要です。

5.定住者

 定住許可後、5年以上の在留が必要です。

6.外交、社会、経済、文化等の分野における日本への貢献が認められる者

 5年以上の在留が必要です。我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン

2.現に有している在留資格について入管法に規定されている最長の在留資格をもって在留していること。

 たとえば、3年または1年と規定されているなら、3年を許可されている必要があります。

3.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 たとえば、危険な伝染病に感染している場合などは許可されません。

必要な書類について

提出すべき書類


就労資格の場合
  1. 永住許可申請書 PDF,Excel (特に16の「経歴」18の「在日家族」は詳細に記入が必要です。)
  2. 世帯全員の外国人登録原票記載事項証明書(日本人にとっての住民票の写しにあたるもので、住所地の市区町村でとれます。)
  3. 申請人の職業を証明する資料(社員証、在職証明書、営業許可書等)
  4. 申請人の所得・納税を証明する資料(過去3年分) (住所地の市区町村が発行した所得・課税証明書、納税証明書で総所得が記入されたもの。
  5. 身元保証に関する資料 (身元保証人は原則として、日本人・永住者である必要があります。)
    1. 身元保証書
    2. 身元保証人の在職証明書 (上記3.と同じ。)
    3. 身元保証人の所得を証明する資料 (上記4.と同じですが、納税証明書は不要です)
  6. 永住を希望する理由に関する陳述書(理由書)理由書(名古屋入管),理由書(一般) (外国語で書かれている場合は日本文の翻訳文を添付すること。
    本人の署名があれば行政書士による代筆も可能です。)
  7. 次に該当するものがあれば提出します。
    1. 資産・不動産等を証明する資料 (残高証明書、不動産登記簿等)
    2. 国・地方公共団体等からの叙勲・表彰を証明する資料 (表彰状・感謝状の写し等)
    3. 技能・資格等を証明する資料 (資格認定書・卒業証明書の写し等)

家族滞在の場合 (就労資格者の配偶者、子が申請する場合)
  1. 永住許可申請書 (書式あり。特に16の「経歴」18の「在日家族」は詳細に記入必要。)
  2. 配偶者の場合‥‥婚姻証明書等 子の場合‥‥出生証明書等
  3. 「就労資格の場合」の5~7 (身元保証人は就労資格を持った配偶者がなること。)
  4. 就労資格者と同時申請でない場合はも必要

提示すべき書類

 申請にあたって、旅券(または在留資格証明書、渡航証明書)および外国人登録証明書の提示が必要です。(申請取次者に依頼する場合、外国人登録証はコピーでかまいません。ただし、旅券に申請受理印が押印されるので、旅券は原本が必要となります。)

注意事項

  1. 提出資料が外国語により記載されているときは、その資料に訳文を添付する必要があります(入管法施行規則第62条)。
  2. 商業・法人登記簿謄本、戸籍謄本、住民票等については、発行後三ヶ月以内のものを提出します。
  3. 場合によっては「その他参考となるべき資料」の提出を求められることがあります。

 許可申請方法

 日本に永住することを希望している場合でも、「永住者」の在留資格認定証明書は存在せず、入国後の資格変更の手続(永住許可申請)によります。
 永住許可申請は申請人の住所地を管轄する地方入国管理局、同支局(成田空港支局、関西空港支局、中部空港支局を除く)もしくは出張所(在留資格審査関係事務を取り扱う出張所に限る)に申請します。

 通知は簡易書留で送られてきますので、切手430円分を貼った封筒が必要となります。
 許可が下りた時点で、印紙代が8,000円必要となります。印紙代は本人が払わなければならず、立替払いはできません。申請取次の場合も手数料納付書への署名が必要となります。

 申請人が16歳未満、または疾病等により自ら当局に出頭することができないときは、父・母・配偶者・親族・監護者・同居人が本人に代わって申請することができます。

 本人の出頭に代わって申請取次ぎができるのは、申請取次者の中でも①主務大臣の許可を得て設立された公益法人の職員で、あらかじめ地方入国管理局長が承認したもの②弁護士及び行政書士のうち、所属弁護士会または行政書士会を通じて地方入国管理局長に届け出たもの、とされています。  当センター代表行政書士は上記②の資格を得ております。

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