小林行政書士法務事務所 代表:小林憲一
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日本において、外国人は一定の在留資格・在留期間の枠内で在留・活動を許されます。
在留資格で許された活動以外の活動をするためには、資格変更か、資格外活動の許可を得なければなりません。(例えば、コックとして入国した人が通訳として働くことは原則としてできません。)
また、在留期間経過後も日本に留まることを望むなら、在留期間の更新をする必要があります。
しかし、「永住者」の資格を得れば活動の制限はほぼなくなり、期間更新の必要もなくなります。
入管法第4章22条2項によれば、次の三つの要件が必要とされます。
ただし、日本人または永住者の配偶者・子については最後の要件のみ必要です。
さらに、以下の条件を満たす必要があります。
原則として、10年以上継続して在留することが必要です。
ただし、再入国許可を得た上で出国し、期間内に再入国した場合は継続したものとみなされます。
在留資格は長期滞在を目的とするものでなければなりません。たとえば、留学資格で10年以上在留しても、永住許可申請はできません。留学から就労可能な資格に変更して、さらに5年以上の在留が必要となります。
配偶者については婚姻後3年以上の在留が必要です(海外で婚姻した場合は婚姻後3年経過していれば、 1年以上の在留が必要です)。
実子、特別養子は1年以上の在留が必要です。
5年以上の在留が必要です。
5年以上の在留が必要です。
定住許可後、5年以上の在留が必要です。
5年以上の在留が必要です。我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン
たとえば、3年または1年と規定されているなら、3年を許可されている必要があります。
たとえば、危険な伝染病に感染している場合などは許可されません。
申請にあたって、旅券(または在留資格証明書、渡航証明書)および外国人登録証明書の提示が必要です。(申請取次者に依頼する場合、外国人登録証はコピーでかまいません。ただし、旅券に申請受理印が押印されるので、旅券は原本が必要となります。)
日本に永住することを希望している場合でも、「永住者」の在留資格認定証明書は存在せず、入国後の資格変更の手続(永住許可申請)によります。
永住許可申請は申請人の住所地を管轄する地方入国管理局、同支局(成田空港支局、関西空港支局、中部空港支局を除く)もしくは出張所(在留資格審査関係事務を取り扱う出張所に限る)に申請します。
通知は簡易書留で送られてきますので、切手430円分を貼った封筒が必要となります。
許可が下りた時点で、印紙代が8,000円必要となります。印紙代は本人が払わなければならず、立替払いはできません。申請取次の場合も手数料納付書への署名が必要となります。
申請人が16歳未満、または疾病等により自ら当局に出頭することができないときは、父・母・配偶者・親族・監護者・同居人が本人に代わって申請することができます。
本人の出頭に代わって申請取次ぎができるのは、申請取次者の中でも①主務大臣の許可を得て設立された公益法人の職員で、あらかじめ地方入国管理局長が承認したもの②弁護士及び行政書士のうち、所属弁護士会または行政書士会を通じて地方入国管理局長に届け出たもの、とされています。 当センター代表行政書士は上記②の資格を得ております。
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