小林行政書士法務事務所 代表:小林憲一
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(昭和五十六年十月二十七日法務省令第五十四号)
最近改正 平成一七年六月十三日法務省令第七十四号
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第八号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。
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法第二条の二第三項に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
本邦に上陸しようとする外国人で法第七条の二第一項に規定する証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を提出しないものは、法第七条第二項の規定により同条第一項第二号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
法第十一条第一項の規定による異議の申出は、別記第十三号様式による異議申出書一通を提出して行わなければならない。
法第十三条の二第二項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
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法第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しは、別記第三十七号の三様式による在留資格取消通知書によつて行うものとする。
法第二十二条の四第二項の規定により意見の聴取をさせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)は、意見の聴取について必要な知識経験を有すると認められる入国審査官のうちから、法務大臣(法第六十九条の二の規定により法第二十二条の四に規定する在留資格の取消しに関する権限の委任を受けた地方入国管理局長を含む。以下この条から第二十五条の十四までにおいて同じ。)が指定する。
法第二十五条の二第一項の規定により出国確認の留保をしたときは、その旨を別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその者に通知しなければならない。
法第二十九条第一項の規定による容疑者の出頭の要求は、別記第四十五号様式による呼出状によつて行うものとする。
法第三十八条第一項に規定する臨検、捜索又は押収に関する調書の様式は、別記第四十九号様式(甲、乙、丙)による。
法第四十条に規定する収容令書の様式は、別記第五十号様式による。
法第四十一条第三項の規定により主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第五十一号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。
法第四十七条第一項、第四十八条第六項又は第四十九条第四項の規定により放免をするときは、別記第五十五号様式による放免証明書を交付するものとする。
法第四十八条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十六号様式による口頭審理期日通知書によつて行うものとする。
法第五十一条に規定する退去強制令書の様式は、別記第六十三号様式による。
法第五十二条第三項ただし書の規定により退去強制を受ける者を運送業者に引き渡すときは、法第五十九条の規定によりその者を送還する義務がある旨を別記第六十四号様式による送還通知書により当該運送業者に通知しなければならない。
法第五十五条の四に規定する出国命令書の様式は、別記第七十一号の三様式による。
法第五十五条の六の規定により出国命令を取り消したときは、その旨を別記第七十一号の五様式による出国命令取消通知書により当該外国人に通知するとともに、その者が所持する出国命令書を返納させるものとする。
法第六十条第一項に規定する出国の確認は、旅券に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
法第第六十一条の二の七第二項の規定による難民の認定の取消しは、別記第七十七号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。
法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立ては、別記第七十八号様式による異議申立書を地方入国管理局に提出して行わなければならない。
法務大臣は、法第六十一条の二の九第三項の規定により難民審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ難民審査参与員の参集を求め、当該異議申立てに係る法第六十一条の二の九第一項各号のいずれかの処分の理由を明らかにした書面並びに当該処分の基礎とした書類及び資料の写しを示すものとする。
難民審査参与員は、法第六十一条の二の九第三項の規定による意見を提出するため必要があると認めるときは、法務大臣に対し、当該異議申立てに係る説明又は資料の提出を求めることができる。
法務大臣は、難民調査官に、法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てに関する異議申立人若しくは参加人の意見の陳述を聞かせ、参考人の陳述を聞かせ、検証をさせ、又は異議申立人若しくは参加人の審尋をさせることができる。
法第六十六条の規定による報償金の額は、一件につき千円以上五万円以下とする。
法第六十七条から第六十八条までの規定による手数料の納付は、別記第八十四号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて提出することによつて行うものとする。ただし、再入国許可の有効期間の延長の許可の記載又は難民旅行証明書の有効期間の延長の許可の記載を受ける者が手数料を納付する場合は、この限りでない。
法又はこの省令の規定により法務大臣、地方入国管理局長又は入国審査官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。