
小林行政書士法務事務所 代表:小林憲一
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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第7条の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令を次のように定める。
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第7条第1項第2号の基準は、法第6条第2項の申請を行った者(以下「申請人」という。)が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
| 活 動 | 資 料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法別表第一の二の表 の投資・経営の項の下欄に掲げる活動 |
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法別表第一の二の表 の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 |
申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。 |
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法別表第一の二の表 の医療の項の下欄に掲げる活動 |
(平成18年法務省令第29号改正) |
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法別表第一の二の表 の研究の項の下欄に 掲げる活動 |
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
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法別表第一の二の表 の教育の項の下欄に 掲げる活動 |
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法別表第一の二の表 の技術の項の下欄に 掲げる活動 |
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、一に該当することを要しない。
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法別表第一の二の表 の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
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法別表第一の二の表 の企業内転勤の項の 下欄に掲げる活動 |
申請人が次のいずれにも該当していること。
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法別表第一の二の表 の興行の項の下欄に 掲げる活動 |
(平成18年法務省令21号改正) |
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法別表第一の二の表 の技能の項の下欄に 掲げる活動 |
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
(平成17年法務省令第95号改正) |
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法別表第一の五の表 の文化活動の項の下 欄に掲げる活動 |
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| 法別表第一の四の表 の留学の項の下欄に 掲げる活動 |
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法別表第一の四の表 の就学の項の下欄に 掲げる活動 |
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法別表第一の四の表 の研修の項の下欄に 掲げる活動 |
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法別表第一の四の表 の家族滞在の項の下 欄に掲げる活動 |
申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。 |