日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法-愛知県在日外国人支援センター

特別永住者の地位について定めた「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」です。

入管特例法-愛知県在日外国人支援センター

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制定:平成三年五月十日法律第七十一号
最終改正:平成一六年六月二日法律第七三号

(目的)

第一条

 

 この法律は、次条に規定する平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫について、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)の特例を定めることを目的とする。

(定義)

第二条

 
  1. この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。
    1. 昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に在留する者
    2. 昭和二十年九月三日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留する者であって、その実親である父又は母が、昭和二十年九月二日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの
      • イ 日本国との平和条約の規定に基づき平和
      • 条約発効日において日本の国籍を離脱した者
      • ロ 平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの
  2. この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。
    1. 平和条約国籍離脱者の子
    2. 前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの

(法定特別永住者)

第三条

 

(特別永住許可)

第四条

 
  1. 平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第三章 に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
  2. 法務大臣は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から六十日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
  3. 第一項の許可の申請は、居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の事務所に自ら出頭し、当該市町村の長に、法務省令で定めるところにより、特別永住許可申請書その他の書類及び写真を提出して行わなければならない。ただし、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
  4. 十六歳に満たない者についての第一項の許可の申請は、親権を行う者又は未成年後見人が代わってしなければならない。
  5. 第三項の場合において、申請をしようとする者が疾病その他身体の故障により出頭することができないときは、法務省令で定めるところにより、代理人を出頭させることができる。
  6. 市町村の長は、第三項の書類及び写真の提出があったときは、第一項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類(法務省令で定める書類を除く。)及び写真を、法務大臣に送付しなければならない。

第五条

 
  1. 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法 別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
  2. 法務大臣は、前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は、その効力を失う。
  3. 第一項の許可の申請は、地方入国管理局に自ら出頭し、法務省令で定めるところにより、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
  4. 前条第四項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。

(特別永住許可書の交付)

第六条

 
  1. 法務大臣は、第四条の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、市町村の長を経由して、交付するものとする。
  2. 法務大臣は、前条の許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。

(上陸のための審査の特例)

第七条

 入管法第二十六条第一項 の規定により再入国の許可を受けて上陸する特別永住者に関しては、入管法第七条第一項 中「第一号 及び第四号 」とあるのは、「第一号」とする。

(在留できる期間等の特例)

第八条

 第四条第一項に規定する者に関しては、入管法第二十二条の二第一項 中「六十日」とあるのは「六十日(その末日が地方自治法第四条の二第一項 の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」と、入管法第七十条第八号 中「第二十二条の二第四項 において準用する第二十二条第二項 及び第三項 の規定」とあるのは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第四条第二項及び第六条第一項の規定」とする。

(退去強制の特例)

第九条

  1. 特別永住者については、入管法第二十四条 の規定による退去強制は、その者が次の各号の一に該当する場合に限って、することができる。
    1. 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二編第二章 又は第三章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号 の罪により刑に処せられた者を除く。
    2. 刑法第二編第四章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
    3. 外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
    4. 無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
  2. 法務大臣は、前項第三号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
  3. 特別永住者に関しては、入管法第二十七条 、第三十一条第三項、第三十九条第一項、第四十三条第一項、第四十七条第一項、第四十八条第六項、第四十九条第四項及び第六十二条第一項中「第二十四条各号」とあり、入管法第四十五条第一項 中「退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)」とあり、並びに入管法第四十七条第三項 、第五十五条の二第四項及び第六十三条第一項中「退去強制対象者」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第九条第一項各号」とする。

(再入国の許可の有効期間の特例等)

第十条

  1. 特別永住者に関しては、入管法第二十六条第三項 中「三年」とあるのは「四年」と、同条第四項 中「四年」とあるのは「五年」とする。
  2. 法務大臣は、特別永住者に対する入管法第二十六条 の規定の適用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする。

(事務の区分)

第十条の二

 第四条第三項及び第六項並びに第六条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

(省令への委任)

第十一条

 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令で定める。



   附 則 抄

(施行期日)

第一条

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(特別永住許可の申請に関する経過措置)

第二条

  1. この法律の施行前にした旧日韓特別法第二条第一項の規定による許可の申請は、第四条の規定による許可の申請とみなす。
  2. 平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行前六十日以内に出生その他の事由により旧入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなったものについては、この法律の施行の日に当該出生その他の理由が生じたものとみなして、第四条の規定及び第八条によって読み替えた入管法第二十二条の二第一項の規定を適用する。
  3. 平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫(第三条第二号に掲げる者を除く。)がこの法律の施行前にした旧入管法第二十二条第一項の規定による申請は、第五条の規定による許可の申請とみなす。
  4. 平和条約国籍離脱者の子孫がこの法律の施行前にした旧入管法第二十二条の二第二項の規定による永住者若しくは平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格の取得の申請又は旧入管法附則第九項の規定による申請は、平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものがした第五条の規定による許可の申請とみなす。

(退去強制に関する経過措置)

第三条

 第三条第一号ロに掲げる者で旧日韓特別法の施行前の行為により第九条第一項各号の一に該当することとなったものについては、当該行為を理由としては、本邦からの退去を強制することができない。

(外国人登録原票の記載事項の変更登録等に関する特例)

第四条

 第三条の規定の施行により生じた外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項の変更については、同法第九条第一項の規定は、適用しない。

第五条

  1. 市町村の長は、当該市町村の区域内に居住地を有する第三条に掲げる外国人から外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請のうちこの法律の施行の日後における最初の申請又は次項に規定する登録証明書の提出があったときは、当該外国人に係る外国人登録原票に、第三条の規定の施行により変更を生じた外国人登録法第四条第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更の登録をしなければならない。
  2. 市町村の長は、当該市町村の区域内に居住地を有する第三条に掲げる外国人が、同条の規定の施行により外国人登録法第四条第一項第十三号に定める在留の資格又は同項第十四号に定める在留期間の記載が事実に合わなくなった登録証明書を提出したときは、法務省令で定めるところにより、当該登録証明書に在留の資格又は在留期間の変更に係る記載を行わなければならない。
  3. 前二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法の廃止)

第六条

 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法は、廃止する。

(旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)

第六条の二

 旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、入管法第二十六条第一項の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、この法律に定める特別永住者とみなす。/p>

(出入国管理令の一部を改正する法律の一部改正)

第八条

 出入国管理令の一部を改正する法律(昭和三十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
 附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。

   附 則 (平成四年六月一日法律第六六号) 抄

(施行期日)

第一条

 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条

(国等の事務)

第百五十九条

 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条

  1. この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
  2. この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条

  1. 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
  2. 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第百六十二条

 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条

   この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条

  1. この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  2. 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条

 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条

 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条

 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   
附 則 (平成一一年八月一八日法律第一三四号) 抄

(施行期日)

第一条

 

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   
附 則 (平成一一年八月一八日法律第一三五号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)

第一条

 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   
附 則 (平成一六年六月二日法律第七三号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

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