小林行政書士法務事務所 代表:小林憲一
448-0855 愛知県刈谷市大正町4-104 地図
TEL:(0566)23-3331(土・日・祝日・夜間対応)
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| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
|---|---|
| 投資・経営 | |
| 法律・会計業務 | |
| 医療 | |
| 研究 | |
| 教育 | 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
| 技術 | |
| 人文知識・国際業務 | |
| 企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
| 興行 | |
| 技能 |
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
|---|---|
| 文化活動 | |
| 短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 |
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
|---|---|
| 特定活動 |
| 在留資格 | 本邦において有する身分又は地位 |
|---|---|
| 永住者 | 法務大臣が永住を認める者 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
| 定住者 |
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