愛知県刈谷市(中部・東海)在住の申請取次行政書士です!面倒な帰化申請・入管手続おまかせください!

Naturarization and Immigration service 帰化、在留手続

帰化・在留手続おまかせ!愛知県在日外国人支援センター

代表行政書士の写真 携帯サイトのURLのQRコード 小林行政書士法務事務所 代表:小林憲一
448-0855 愛知県刈谷市大正町4-104 地図
TEL:(0566)23-3331(土・日・祝日・夜間対応)
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入国管理局への申請取次

本日は、愛知県在日外国人支援センターへのご訪問ありがとうございます。
どのようなご用件で当センターをご訪問されたのでしょうか?
「インド料理店を経営したいので、優秀なコックをインドから呼びたい」
「中国で結婚したので、奥さんと日本でいっしょに暮らしたい」
「韓国のグループ会社から社員を転勤させたいのだが‥‥」
「留学生だが、日本で就職したい」
「長年日本で暮らしてきて、日本に生活の基盤があるので、日本に永住したい」
………。

 外国人が日本で生活するには、「在留資格」(ビザと呼ばれることが多いのですが、「Status of residense」であり、本来のVisa(査証)とは異なります。) というものを取得する必要があります。 そのためには「在留資格認定証明書交付申請」という手続きをとる必要があります。たとえば、外国人の奥さんを日本に呼び寄せるためには「日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書交付申請」(いわゆる結婚ビザの取得)をする必要があります。

 「在留資格」を取得してもそれで終わりではありません。 外国人は在留資格ごとに定められた期間(在留期間)日本に滞在することを許可されるだけなので、期間満了後も日本に滞在することを望むのなら、「在留期間更新」という手続きをとる必要があります。 この手続きを怠れば不法滞在(オーバーステイ)となり、強制的に帰国させられてしまいます。この状態から逃れるために「在留特別許可」を願い出るという方法もありますが、困難です。

 また、日本へ戻ることを前提にいったん出国するためには、「再入国許可」という手続きをとらなければ、それまでの在留資格が消滅してしまいます。

 さらに、外国人は営利活動については在留資格ごとに特定の活動を許されるだけなので、留学生がアルバイトをするにも「資格外活動」の許可を受ける必要がありますし、就職するためには、「国際業務」や「技術」など働くことができる「在留資格」へと「在留資格変更」をする必要があります。結婚したり、離婚した場合も資格変更をしなければなりません。

 外国人、いや日本人にとっても難しい手続きです。

 私にお手伝いさせていただけませんか? 私は名古屋入国管理局への申請取次を専門とする行政書士です。 必要な情報と署名さえいただければすべての手続きを代行することができます。 お問い合わせ はお気軽にどうぞ

帰化申請サポート

 そして、もうひとつのお手伝い。
 外国人の日本国籍取得、すなわち帰化申請のサポートもいたします。 帰化申請は、住所地を管轄する法務局へ申請しますが、 用意すべき書類も多く途中で断念される方も多いようです。 ぜひ、書類作成・収集のプロである行政書士にお手伝いさせてください。

 韓国籍の方の帰化申請に欠かせない韓国戸籍の取得・翻訳の代行もしております。 こちらのみの代行もいたしますので、関心のある方はご遠慮なくお問い合わせください

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