外国人が日本国籍を取得する手続き、帰化申請について説明するページです。

Naturarization and Immigration service 帰化、在留手続

帰化申請-愛知県在日外国人支援センター

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帰化とは

 外国人が日本国籍を取得することを「帰化」といいます。
 帰化が許可されれば、生来の日本国民と同様の地位を取得できます。
 たとえば、選挙権や公務員になる権利も認められます。

帰化の種類

帰化については、「国籍法」という法律の4条から10条に定められており、次のの三つがあります。

  1. 普通帰化(国籍法5条)
  2. 簡易帰化(国籍法6条~8条)
  3. 大帰化(国籍法9条)

普通帰化

普通帰化は以下の要件を満たしている場合、法務大臣が許可できる帰化です。

 1 住居要件
引き続き、5年以上日本に住所を有すること。再入国の許可を得ていれば、途中出国してもかまいません。
 2 能力要件
20歳以上で、本国法により行為能力を有すること。
 3 素行要件
真面目に生活している人。税金をキチンと納めていること、前科がないことなど。
 4 生計要件
日本で生活できる程度の収入・財産があること。配偶者や親族のものでもかまいません。フリーターであっても認められたケースもあります。
 5 国籍喪失要件
無国籍、あるいは、元の国籍から離脱できること。ただし、離脱できない場合でも離脱できない特別の事情があれば認められる場合もあります。
 6 思想要件
現代の日本に対し、テロ行為を企てるような危険な思想を持っていないこと。
 7 日本語能力
法令には特に掲げられていませんが、小学生低学年程度の日本語の読み書きができることが必要です。

 注意すべき点は法令が「できる」と表現し、「しなければならない」とはしていないこと。
 つまり、これらの要件を満たしていても、その人物が日本国民になることが日本国の利益とならないと法務大臣が判断すれば、帰化を許可しないこともできます。「帰化の種類」に戻る

簡易帰化

 簡易帰化とは、日本国と特別な関係にある場合、前述の要件の一部が欠けていても、法務大臣は帰化を許可できるとするものです(国籍法6条~8条)。
 たとえば、日本で生まれた無国籍者で3年以上日本に住所を有する人に対しては、住所要件、能力要件、生計要件が欠けていても、帰化を許可できます。
 この法令も「できる」と表現されています。すなわち、場合によっては、法務大臣は要件を緩和しないこともできるわけです。 「帰化の種類」に戻る

大帰化

 日本に対して特別の功績がある外国人に対しては、前述の7つの要件すべてが欠けていても、法務大臣は国会の承認を得て帰化を許可できるというものです。
 現在、まだ認められたケースはありません。 「帰化の種類」に戻る

必要書類について

書類作成にあたっての注意事項

  • A4の用紙に黒インクで記載します。動機書以外はワープロソフトでの作成も可能です。
  • 提出する書類は原則として2通です。1通が原本なら1通はコピーでもかまいません。
  • 免許証のように原本を提出できない物は2通ともコピーでかまいませんが、原本を持参する必要があります。
  • 外国語の文書にはA4の翻訳文を添付し、翻訳者の住所・氏名を記載します。
  • 住所、本籍は「4-104」と省略せず、「四丁目104番地」と正しく記入します。マンション・アパートの場合はマンション・アパート名、室番号まで記入します。
  • わからない部分は「不詳」と記入し、憶測で不正確な情報を記入しないようにします。

作成する書類

1 帰化許可申請書 <PDF> <Excel> 記載例
  1. 申請者一人ごとに作成する必要あります。
  2. 申請年月日、署名は申請時に記入するので、空欄にします。
  3. 申請6ヶ月前以内に撮影した写真(5センチ四方、単身、無帽、正面上半身)を用意します(申請書は書き直しの可能性がありますので、添付しない方がよいです)。カラー・白黒は問いませんが、鮮明なもの。撮影年月日を記載する必要があります。
2 親族の概要を記載した書面<PDF> <Excel> 記載例(在日親族)  記載例(在外親族)
  1. 申請者の親族について、申請者との関係・氏名・生年月日・年齢・職業・住所・電話番号を記載します。
  2. 交際状況・帰化意思の有無・申請者の帰化に対する意見についてチェックを入れます。
  3. 帰化した親族がいる場合は帰化年月日、死亡した親族がいる場合は死亡年月日も記入します。
  4. 親族が日本国内・国外に別れて存在する場合は、在日親族と在外親族とを別の書面に記載します。
  5. 親族の範囲は同居の親族の他、配偶者、親(養親を含む)、子(養子を含む)、兄弟姉妹、配偶者の両親、前夫(妻)、内夫(妻)、婚約者も記載します。
3 履歴書(その1) <PDF> <Excel> 記載例 ・履歴書(その2)<PDF> <Excel> 記載例
  1. 申請者ごとに作成します。ただし、15歳未満は不要です。
  2.  「履歴書(その1)」は申請者の出生から現在に至るまでの居住歴・学歴・職歴・身分関係(結婚、両親の死亡、子の出生等)を空白期間のないように記載します。 学歴については転校、中途退学、卒業学部も記載し、職歴には勤務先だけではなく担当業務もわかるように記載します。重要な経歴については証明する資料(卒業証書のコピー等)を添付します。
  3.  「履歴書(その2)」には最近1年間の出入国歴(人によっては2~3年間)を記載します。技能・資格、賞罰についても記載します。技能・資格については証明する資料(@VV VC C免許証のコピー等)を添付します。
4 帰化の動機書
  1. 申請者ごとに作成します。
  2. 申請者本人が自筆しなければならず、ワープロソフトの使用はできません。
  3. 15歳未満の人は不要です。
  4. 特別永住者の場合は不要とされる場合もあります(支局によって扱いが異なるようです)。
5 宣誓書
  1. 申請者ごとに作成します。
  2. 15歳未満の人は不要です。
  3. 申請時に用紙を交付されるので、その場で署名します。
6 生計の概要を記載した書面(その1) <PDF> <Excel> 記載例)・(その2)<PDF> <Excel> 記載例
  1. 申請者・配偶者、および生計を一にする親族の収入・支出関係、資産関係などを具体的に記載します。
  2.  「生計の概要(その1)」には申請時の前月分の収入・支出・主な負債(住宅ローン、自動車ローンなど)を記載します。収入は手取り収入です。収入合計額と支出合計額が一致するように記載します。
  3.  「生計の概要(その2)」には重要な財産について記載します。不動産については日本国外にあるものも記載します。高価な動産は100万円以上のものを記載します。不動産については、登記簿謄本(登記事項証明書)を添付します。
7 事業の概要を記載した書面 <PDF> <Excel> 記載例
  1. 申請者または申請者の生計を維持している配偶者そのほかの親族が事業を営むか、会社等の法人の役員である場合に必要です。
  2. 複数の事業を営む場合は事業ごとに作成します。
  3. 確定申告書及び決算報告書(賃借対照表及び損益計算書)等のコピーを添付します。
  4. 会社等の法人の場合は登記簿謄本(登記事項証明書)を添付します。
  5. さらに、許認可が必要な事業の場合は、官公庁の長が証明した証明書のコピーを添付します。。
8 自宅・勤務先・事業所付近の略図 <PDF> <Excel> 
  1. 住所、勤務先が同じ申請者が数人いる場合は一通作成すればけっこうです。
  2. 目標となるもの、最寄りの交通機関からの経路、所要時間等を書いてください。
  3. 過去3年のうちに住所・勤務先・事業所が変更した人は前住所等についても記載が必要です。

取得する書類

1 本国法により行為能力を有することの証明書

 本国の成人年齢・行為能力の制限を定めた法令および申請者の年齢を証明したもので、原則として本国の官公署が証明したものです。以下の場合は省略できます。

  1. 日本国民の配偶者
  2. 日本国民の子(縁組の時本国法によれば未成年だった養子で、1年以上引き続き日本に住所を有する人を含む)
  3. 日本の国籍を失った人(帰化後、日本国籍を失った人を除く)
  4. 日本で生まれ、生まれた時から無国籍で、生まれた時から引き続き3年以上日本に住所を有する人
2 国籍証明書

 法務局の担当官の指示があったとき、本国の官憲(または在日大使館)の発行した国籍証明書を提出します

 3 身分関係を証明する書面
ア 本国の身分関係に関する証明書
  1. 出生地、父母の婚姻時から現在までの兄弟姉妹を含む身分事項がわかる自分の国の身分関係に関する証明書を提出します。
  2. 結婚、離婚をした人はその旨の記載のある証明書を提出します。
  3. 以前は韓国人の場合、本国の戸籍謄本を提出することになっていましたが、韓国民法の改正に伴い、「家族関係登録簿に関する証明書」または除籍謄本を提出することになりました。家族関係登録簿に関する証明書・除籍謄本の申請書(PDF)
イ 日本の戸籍(除籍)謄本

次の場合、必要です。

  1. 申請者の配偶者(元配偶者、内縁関係含む)が日本国民であるとき
  2. 申請者の子(養子)が日本国民であるとき
  3. 申請者の婚約者が日本国民であるとき
  4. 申請者の父母(養親)が日本国民であるとき
  5. 申請者が日本国民であった人の子であるとき
  6. 申請者が日本国籍を失った人であるとき
  7. 申請者の親兄弟で帰化をした人がいるとき(ただし、帰化事項のあるもの)
ウ その他の証明資料

 申請者が日本で出生、または婚姻・離婚・養子縁組をしているとき、父母等が日本において婚姻・離婚・死亡しているときは、次の証明資料が必要です。

  1. 出生届の記載事項証明書(本人および兄弟姉妹)
  2. 死亡届の記載事項証明書
  3. 婚姻届の記載事項証明書
  4. 離婚届の記載事項証明書(裁判離婚の場合は、調停調書の謄本または確定証明書のついた審判書若しくは判決書の謄本も必要
  5. 親権者変更届等の記載事項証明書(裁判離婚の場合、上記と同じ)
  6. 養子縁組届の記載事項証明書
  7. 認知届の記載事項証明書
  8. 就籍の審判書

 但し、1~6につき、届出事項の記載のある日本の戸籍(除籍)謄本を添付した場合は証明資料の添付は不要。

4 国籍を有せず、または日本の国籍を取得することによってその国の国籍を失うことの証明書

 担当官の指示があった場合、本国の官憲(在日大使館)が発行した国籍を喪失(離脱)した旨の証明書または日本国籍を取得したら本国の国籍を喪失する旨の証明書を提出します。

 韓国のように帰化すれば当然に国籍を失うことが明らかな法制をとる国の場合は不要です。

 中国(中華人民共和国)の場合は中国領事館に退出中華人民共和国国籍申請をして国籍証書を取得します。国籍証書には外国国籍を取得すると同時に中国国籍を失う旨記載されます。
 「国籍証書」申請の方法について

5 住所を証する書面

申請者および同居している人全員につき、居住地の市区町村長が発行した外国人登録原票記載事項証明書で、下記の記載のあるものを提出します。

  1. 出生地
  2. 上陸許可の年月日
  3. 法定居住期間の居住暦(過去5年間に住所移転のない場合は現住所に住所を定めた年月日)
  4. 在留資格、期間
  5. 氏名・生年月日を訂正している場合は訂正前の事項とその訂正年月日
  6. 外国人登録番号

 日本人と生活している場合は、世帯構成員の記載も請求するといいでしょう。

 配偶者・子・同居者が日本人の場合、住民票の写しを提出します。

 6 運転記録証明書

自動車安全運転センターが発行した過去5年間の運転記録証明書を提出します。

 7 資産・収入に関する各種証明
ア 収入関係
a 在勤及び給与証明書 記載例
申請者・配偶者・生計を一にする親族が給与・報酬等で生活している場合に提出します。アルバイトでも原則として必要です。
勤務先で作成してもらいます。具体的な職務内容まで書いてもらってください(地域によっては社員証のコピー等の代用が許される場合もあるようです)。
b 許認可証明書
許認可を必要とする事業を経営している場合、許可・認可を受けた官公署の長が発行した証明書のコピーを提出します。
c 法人登記簿謄本
会社等法人を経営している場合、必要となります。
イ 資産関係
  1. 土地・建物登記簿謄本(登記事項証明書)、賃貸契約書
  2. 預貯金通帳のコピー>または預貯金現在高証明書(現在、提出を命じられることはまれになっているようです)
ウ 納税証明書及び確定申告書控等
  1. 所得税については、源泉徴収されている給与所得者は源泉徴収票(直近1年分)を提出します。確定申告をしている人は確定申告書の写しと所得税納税証明書を提出します。
  2. 事業経営者は事業税納税証明書、法人税納税証明書等を提出する場合があります。
  3. 市県民税納税証明書は原則として誰にでも提出が命じられるようです。
  4. 納税の義務がない人は非課税証明書を提出する必要があり、そのために確定申告が必要となることがあります。

 担当官によっては、その他の書類の提出を指示される場合があります。

申請方法

 上記の書類をすべて揃え(特別永住者の場合、一部の書類が不要とされます。ただし、支局によって取り扱いが違うようです。相談時に十分に確認する必要があります)、住所地の法務局(地方法務局、支局)の国籍課に申請します。

 代理申請は弁護士といえど認められず、本人申請のみとなります。

 印紙代等の手数料は特に必要ありません。

 書類の郵送による申請は認められず、本人が直接出向く必要があります。

 法務局での最初の相談時に帰化の可否、必要書類等について説明してくれますが、 一般の方の場合、書類集めや書類作成に時間がかかってしまい、途中で断念される方も多いようです。
ぜひ、書類作成、収集のプロである行政書士にお手伝いさせてください。 お問い合わせはお電話(0566-23-3331)か、メールで今すぐ。

参考文献

完全版 帰化申請マニュアル―日本国籍取得ガイド

行政書士のための3日でわかる帰化・永住・在留許可申請業務

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