小林行政書士法務事務所 代表:小林憲一
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日本の法律は同時に二つの国籍を保有することを認めていません(国籍法第11条~)。 帰化許可申請にあたっても、国籍を有しないか、本来の国籍を喪失することが要件として定められています(国籍法第5条1項5号、国籍喪失要件)。
中国(中華人民共和国)の方の場合、国籍喪失要件を立証する資料として、「国籍証書(国籍证书)」の提出を命じられることがあります。 「国籍証書(国籍证书)」とは下記の文書です。
以下はその訳文です。
「○ ○○(男、19xx年xx月xx日生)は中華人民共和国の国籍(中国旅券番号xxxxxx)であるが、20xx年xx月xx月に中国国籍を離脱することを申請した。
従って、<中華人民共和国国籍法>第九条の規定により、○ ○○は外国国籍の取得と同時に中国国籍を喪失することを証明する。」
国籍証書(国籍证书)は居住地を管轄する中国領事館に退出中華人民共和国国籍申請書(退出中华人民共和国国籍申请书)(PDF),(Word)(原本はA3用紙に両面印刷)を提出して申請します。
中国のパスポート(はさみを入れて返却されます)、外国人登録原票記載事項証明書(3ヶ月以内)、上半身の写真2枚(縦4センチ×横3センチ)を添えて申請します。
退出中華人民共和国国籍申請書(退出中华人民共和国国籍申请书)は中国語で記入しなければなりません。ただし、代筆は可能です。当事務所での代筆も可能ですので、関心のあるかたはお電話(056623-3331)か、メールにてお問い合わせください。
18歳以下の未成年者は父母が代理申請できます。それ以外は本人申請が原則です。
パスポートははさみを入れられてしまいますので、以後使えません。帰化が許可される前に日本から出国するためには「中華人民共和国旅行証」が必要となります。こちらの取得方法についてもお問い合わせください。