
小林行政書士法務事務所 代表:小林憲一
448-0855 愛知県刈谷市大正町4-104 地図
TEL:(0566)23-3331(土・日・祝日・夜間対応)
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在日外国人が日本に在留できる期間は、法律の規定の範囲内(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二)において、上陸、在留許可に際して与えられた在留期間に限られます。
この期間を超えて日本に滞在するときは、在留期間更新(延長)の手続き(入管法第四章第21条)をしなければなりません。
在留期間の更新をせずに、在留期間を超えて日本に滞在し続けた場合、不法在留になり、退去強制の対象となります。
在留期間満了が近づいたら、在留期間更新(延長)の手続きを忘れずにしてください。
もっとも、申請取次数の多い、「日本人配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)について説明します。その他の場合についてはお電話(0566-23-3331)か、メールにて遠慮なくお問い合わせください。
一般的に期間更新に必要とされる書類は上記のとおりですが、別居している場合などは格別の配慮が必要です。ぜひ、専門家にご相談ください。更新が許可されても3年もらえるところが、1年しかもらえないなど、思わぬ不利益を受けることもあります。
在留期間更新許可申請申請は、申請人の住所地を管轄する地方入国管理局、同支局(成田空港支局、関西空港支局、中部空港支局を除く)もしくは出張所(在留資格審査関係事務を取り扱う出張所に限る)に申請します。
在留期間の到来する二ヶ月前から申請できます。できれば、一ヶ月前から10日ぐらい前までに申請することが望ましいとされています。
ただし、仮に期限を超過してしまってもあきらめないでください!
特別受理という形で申請を受け付けてもらえる場合があります。
許可がなされた時点で、印紙代が4,000円必要となります。印紙代は本人が払わなければならず、立替払いはできません。申請取次の場合も手数料納付書への署名が必要となります。
申請人が16歳未満であるか、疾病等で当局へ出頭できないときは、申請人の父・母・配偶者・親族・監護者・同居人が代わって申請することができます。
本人の出頭に代わって申請取次ぎができるのは、①申請人の受入れ機関等の職員または主務大臣の許可を得て設立された公益法人の職員で、あらかじめ地方入国管理局長が承認した者②弁護士および行政書士のうち、所属弁護士会または行政書士会を通じて地方入国管理局長に届け出た者(申請取次者)とされています。
当センター代表行政書士は上記②の資格を得ております。