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永住許可申請
必要な書類について
提出すべき書類
就労資格の場合
- 永住許可申請書
(特に16の「経歴」18の「在日家族」は詳細に記入が必要です。)
- 世帯全員の外国人登録原票記載事項証明書(日本人にとっての住民票の写しにあたるもので、住所地の市区町村でとれます。)
- 申請人の職業を証明する資料(社員証、在職証明書、営業許可書等)
- 申請人の所得・納税を証明する資料(過去3年分)
(住所地の市区町村が発行した所得・課税証明書、納税証明書で総所得が記入されたもの。)
- 身元保証に関する資料
(身元保証人は原則として、日本人・永住者である必要があります。)
- 身元保証書
- 身元保証人の在職証明書
(上記3.と同じ。)
- 身元保証人の所得を証明する資料
(上記4.と同じですが、納税証明書は不要です)
- 永住を希望する理由に関する陳述書(理由書)
(外国語で書かれている場合は日本文の翻訳文を添付すること。
本人の署名があれば行政書士による代筆も可能です。)
- 次に該当するものがあれば提出します。
- 資産・不動産等を証明する資料
(残高証明書、不動産登記簿等)
- 国・地方公共団体等からの叙勲・表彰を証明する資料
(表彰状・感謝状の写し等)
- 技能・資格等を証明する資料
(資格認定書・卒業証明書の写し等)
家族滞在の場合
(就労資格者の配偶者、子が申請する場合)
- 永住許可申請書
(書式あり。特に16の「経歴」18の「在日家族」は詳細に記入必要。)
- 配偶者の場合‥‥婚姻証明書等 子の場合‥‥出生証明書等
- 「就労資格の場合」の5~7と同じ
(身元保証人は就労資格を持った配偶者がなること。)
- 就労資格者と同時申請でない場合は2も必要
提示すべき書類
申請にあたって、旅券(または在留資格証明書、渡航証明書)および外国人登録証明書の提示が必要です。(申請取次者に依頼する場合、外国人登録証はコピーでかまいません。ただし、旅券に申請受理印が押印されるので、旅券は原本が必要となります。)
注意事項
- 提出資料が外国語により記載されているときは、その資料に訳文を添付する必要があります(入管法施行規則第62条)。
- 商業・法人登記簿謄本、戸籍謄本、住民票等については、発行後三ヶ月以内のものを提出します。
- 場合によっては「その他参考となるべき資料」の提出を求められることがあります。
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