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国籍法
(この法律の目的)
第1条
日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(出生による国籍の取得)
第2条
子は、次の場合には、日本国民とする。
- 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
- 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき
- 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
(準正による国籍の取得)
第3条
- 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、
その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
- 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
(帰化)
第4条
- 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
- 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第5条
- 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
- 素行が善良であること。
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
- 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。