お問い合わせは
お電話または
メール
でお気軽にどうぞ。
国籍法2
(この法律の目的)
第6条
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第1項第1号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
- 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
第7条
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号及び第2号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第8条
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第一号、第2号及び第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
- 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
- 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
第9条
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
第10条
- 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
- 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。
(国籍の喪失)
第11条
- 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
- 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
第12条
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
第13条
- 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
- 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。