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在留期間更新
必要書類
提示書類
- 旅券、渡航証明書又は在留資格証明書(入管法施行規則第三十二号様式)
- 外国人登録証明書(申請取次に依頼する場合はコピーでけっこうです)
- 資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、その資格外活動許可書
提出書類
- 在留期間更新許可申請書
- 立証資料(入管法施行規則別表第三の二に掲げる資料)
書類作成・提出にあたっての注意事項
- 在留期間更新許可申請書にはその1とその2(一部の在留資格にはさらにその3)があります。その1はすべてに資格に共通。その2、その3は各資格に対応するものを選んで提出します。
- 立証資料とは申請人のその在留資格に属する活動(身分)を継続していることおよび今後も引き続いてその活動(身分)を継続できることを証明するものです。次の要件があります。
- 提出資料が外国語により作成されているときは、訳文を添付します。(入管法施行規則第62条)
- 商業・法人登記簿謄本、戸籍謄本、住民票については、発行後3ヶ月以内のものを提出します。
- 場合によっては入管法施行規則別表第三の二に掲げる資料以外にも「その他参考となるべき資料」の提出を求められる場合もありますし、登記簿謄本、招へい機関の事業内容を明らかにする資料については、申し出により、入管当局が相当と判断した場合は提出が免除されることもあります。
もっとも、申請取次数の多い、「日本人配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)について説明します。その他の場合についてはお電話(0566-23-3331)か、メールにて遠慮なくお問い合わせください。
日本人の配偶者等
日本人の配偶者(夫・妻)である場合
- 在留期間更新許可申請書「その1」「その2T」
- 日本人配偶者の戸籍謄本(申請人との婚姻事実の記載のあるもの)
- 日本人配偶者の住民票の写し(世帯全員)
- 日本での生活を支える者の職業・収入を証明するもの
- 在職証明書・事業許可書等、職業を証明するもの
- 課税証明書(総所得額が記載されたもの)(以前は企業の発行する源泉徴収票でも許されましたが、現在は公的機関の発行する証明書が求められます)
- 日本人配偶者による身元保証書
一般的に期間更新に必要とされる書類は上記のとおりですが、別居している場合などは格別の配慮が必要です。ぜひ、専門家にご相談ください。更新が許可されても3年もらえるところが、1年しかもらえないなど、思わぬ不利益を受けることもあります。
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