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在留資格認定証明書
必要な書類について
必要な書類は次の三つです。
- 在留資格認定証明書交付申請書 一通
- 申請人(来日する外国人)の写真(縦4cm、横3cm)1枚
(かつては2枚必要とされていましたが、現在は1枚で足ります。)
- 立証資料(入管法施行規則別表第三に掲げる資料)
(1) 在留資格認定証明書にはその1とその2(一部の在留資格にはさらにその3)があります。
その1はすべてに資格に共通。その2、その3は各資格に対応するものを選んで提出します。
(2) 写真は申請前六ヶ月前以内に撮影され、上半身の無帽・無背景のものが1枚必要です。
申請書に貼り付けますかつては2枚必要とされていましたが、現在は1枚で足ります)。
(3) 立証資料とは申請人の資格・能力および国内の受入機関との関係を証明するものです。
次の要件があります。
- 提出資料が外国語により作成されているときは、訳文を添付します。(入管法施行規則第62条)
- 商業・法人登記簿謄本、戸籍謄本、住民票については、発行後3ヶ月以内のものを提出します。
場合によっては入管法施行規則別表第三に掲げる資料以外にも「その他参考となるべき資料」の提出を求められる場合もありますし、
登記簿謄本、招聘機関の事業内容を明らかにする資料については、申し出により、入管当局が相当と判断した場合は提出が免除されることもあります。
もっとも、申請取次数の多い、外国から配偶者を呼びよせる場合について説明します。その他の場合についてはお電話(0566-23-3331)か、メールにて遠慮なくお問い合わせください。
日本人の配偶者等
日本人の配偶者(夫・妻)である場合
- 在留資格認定証明書交付申請書「その1」「その2T」
- 申請人(外国人配偶者)の写真(縦40ミリ、横30ミリ)
- 日本人配偶者の戸籍謄本(申請人との婚姻事実の記載のあるもの)
- 戸籍謄本に婚姻事実の記載のない場合は婚姻受理証明書(婚姻届を提出した市役所で発行してもらえます)
- 日本人配偶者の住民票の写し(世帯全員)
- 日本での生活を支える者の職業・収入を証明するもの
- 在職証明書・事業許可書等、職業を証明するもの
- 課税証明書(総所得額が記載されたもの)(かつては企業の発行する源泉徴収票でも可でしたが、現在は公的機関の発行する証明書が求められるようになっています)
- 日本人配偶者による身元保証書
- 申請人の本国の官公署が発行した結婚証明書(あるいは婚姻事実が記載された戸籍謄本)
- 申請人の出生証明書(入管協会発行の記載例集には記載されておりませんが、少なくとも名古屋入国管理局においては要求されます。)
- 配偶者やその親族とのスナップ写真など、事実婚を証明する資料
- 質問書
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