外国人が来日し、日本で生活するための一般的な手続き、在留資格認定証明書交付申請について説明してあります。

Naturarization and Immigration service 帰化、在留手続

在留資格認定証明書交付申請-愛知県在日外国人支援センター

代表行政書士の写真携帯サイトのURLのQRコード 小林行政書士法務事務所 代表:小林憲一
448-0855 愛知県刈谷市大正町4-104 地図
TEL:(0566)23-3331(土・日・祝日・夜間対応)
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在留資格認定証明書とは

 在留資格認定証明書とは日本に入国しようとする外国人について、その入国目的が入管法の定める在留資格のいずれかに該当していることをあらかじめ法務大臣が認定したことを証明する文書であり、これを提出すれば速やかに査証、上陸許可が得られるというものです。  

 外国人が在外公館(大使館・領事館)に直接査証申請し、査証が発給されるのには大変な時間がかかります。
 まず、当人が本国において、日本大使館または領事館に査証(注)を申請し、それが日本の外務省に伝えられ、外務省が法務省へ協議し、法務省から地方入国管理局へ、入管が在日関係者に事情聴取、場合によっては関係省庁と協議‥‥、
 そして、入管→法務省→外務省→大使館と回答が逆のルートで伝わり、やっと査証がもらえ、来日できるということになります。

 しかし、在留資格認定証明書交付申請から始める手続なら大幅に時間を短縮できます。
 在日関係者または申請取次者が直接入国管理局へ在留資格認定証明書交付を申請し、交付された証明書を来日を希望する外国人へ送付します。証明書を提示して査証申請すれば、大使館のみの判断で査証を発行できます。
 さらに上陸時に証明書を提示すれば、在留資格に適合していることを証明する文書を提出する必要はなく、容易に上陸の許可が得られます。

 ただし、在留資格が「短期滞在」の場合、在留資格認定証明書交付申請はできません(入管法第7条の2第1項)。
 「短期滞在」(観光等)が目的の査証は簡易に取得できるので、在留資格認定証明書を取得する実益がないからです。
 また、永住者についても在留資格認定証明書の交付申請はできません。日本は移民を認めていないからです。一定期間の日本での在留を条件として、資格変更の手続きによることとなります(入管法20条22条)。

注:査証
VISA。日本大使館、領事館の査証官が旅券(パスポート)に印を押す形でなされる文書であり、旅券が有効、真正であることを証明し、日本への入国が問題ないと入国管理官に対し推薦するもの。よって、査証=上陸許可ではない。また、在留資格も一般にビザと呼ばれるがまったく異なるもの。二行目に戻る

上陸審査基準について

 在留資格のうち、「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」、上陸審査基準(「上陸のための基準」)が適用されます。
 すなわち、この上陸審査基準の満たさない限り、在留資格認定証明書は交付されません。
 上陸審査基準は出入国管理及び難民認定法第7条1項第2号の基準を定める省令(平成二年五月二十四日法務省令第16号)に記載されています。

必要な書類について

必要な書類は次の三つです。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 一通
  2. 申請人(来日する外国人)の写真(縦4cm、横3cm)1枚(以前は2枚必要でしたが、現在は1枚でよいことになりました)
  3. 立証資料入管法施行規則別表第三に掲げる資料) 各1通

書類作成・提出にあたっての注意事項

(1) 在留資格認定証明書にはその1とその2(一部の在留資格にはさらにその3)があります。 その1はすべてに資格に共通。その2、その3は各資格に対応するものを選んで提出します。

(2) 写真は申請前六ヶ月前以内に撮影され、上半身の無帽・無背景のものが1枚必要です。 申請書に貼り付けます(以前は2枚必要とされたのですが、現在は1枚でよいことになりました)。

(3) 立証資料とは申請人の資格・能力および国内の受入機関との関係を証明するものです。 次の要件があります。

  1. 提出資料が外国語により作成されているときは、訳文を添付します。(入管法施行規則第62条
  2. 商業・法人登記簿謄本、戸籍謄本、住民票については、発行後3ヶ月以内のものを提出します。

 場合によっては入管法施行規則別表第三に掲げる資料以外にも「その他参考となるべき資料」の提出を求められる場合もありますし、 登記簿謄本、招聘機関の事業内容を明らかにする資料については、申し出により、入管当局が相当と判断した場合は提出が免除されることもあります。

具体的な必要書類について

 もっとも、申請取次数の多い、外国から配偶者を呼びよせる場合について説明します。その他の場合についてはお電話(0566-23-3331)か、メールにて遠慮なくお問い合わせください。

日本人の配偶者等

日本人の配偶者(夫・妻)である場合
  1. 在留資格認定証明書交付申請書「その1」「その2T」PDF XLS
  2. 申請人(外国人配偶者)の写真(縦4cm、横3cm)1枚
  3. 日本人配偶者の戸籍謄本(申請人との婚姻事実の記載のあるもの)
  4. 戸籍謄本に婚姻事実の記載のない場合は婚姻受理証明書(婚姻届の写し、婚姻届を提出した市役所で発行してもらえます)
  5. 日本人配偶者の住民票の写し(世帯全員)
  6. 日本での生活を支える者の職業・収入を証明するもの
    1. 在職証明書・事業許可書等、職業を証明するもの
    2. 課税証明書(総所得額が記載されたもの)納税証明書(以前は会社員の場合、源泉徴収票でも許されたのですが、現在は公的機関の発行する証明書が求められるようになりました)
  7. 日本人配偶者による身元保証書
  8. 申請人の本国の官公署が発行した結婚証明書
  9. 申請人の出生証明書(入管協会発行の記載例集には記載されておりませんが、少なくとも名古屋入国管理局においては要求されます。
  10. 配偶者やその親族とのスナップ写真など、真実の婚姻を証明する資料
  11. 質問書

申請方法

 在留資格認定証明書交付申請は申請人の予定居住地または招へい機関等の所在地を管轄する地方入国管理局、同支局(成田空港支局、関西空港支局、中部空港支局を除く)もしくは出張所(在留資格審査関係事務を取り扱う出張所に限る)に申請します。

 在留資格認定証明書交付申請には印紙代は必要ありません。ただし、証明書が簡易書留で送られてくるので、申請時に380円分の切手を貼った封筒を提出する必要があります。

 短期滞在の資格で入国した申請人本人か、入管法別表第一の在留資格に該当する場合は招へい機関等の職員が、別表第二の在留資格に該当する場合は親族が代理人として申請します。

 本人または前記代理人の出頭に代わり申請取次ぎができるのは、①主務大臣の許可を得て設立された公益法人の職員で、あらかじめ地方入国管理局長が適当と認めた者②行政書士および弁護士のうち所属弁護士会または行政書士会を通じて地方入国管理局長に届け出た者とされています。 当センター代表行政書士は上記②の資格を得ております。

 在留資格の種類や案件の複雑さによって変わってきますが、およそ2~3ヶ月で、この「在留資格認定証明書」が簡易書留で送られてきます。

 

在留資格認定証明書

 取得した「在留資格認定証明書」を国際スピード郵便(EMS)等で現地まで郵送します。前述のとおり、この「在留資格認定証明書」を日本領事館に旅券とともに提出すれば短期間(約一週間)で査証がなされます。その後、旅券とともに、「在留資格認定証明書」を提出すれば旅券に上陸許可証印がなされます。

 入国管理局が申請人の日本への入国を不適当と判断した場合は次の在留資格認定証明書不交付通知書が送付されてきます。

 
 

在留資格認定証明書不交付通知書

 ごらんのとおり、不交付通知書にはきわめて形式的な理由しか書いてありません。そこで、入国管理局へ行き、行政相談を受けて、不交付の具体的な理由を明らかにする必要があります。そして、前回の不備を補正した上で再申請するのです。不交付の理由がわからないまま、やみくもに再申請を繰り返しても再び不交付となるだけです。

 在留資格認定証明書不交付も行政処分ですが、不服申し立てはできません(行政不服申立法第4条第10項)。
 一年以内なら行政事件訴訟法に基づく取消訴訟が可能ですが、費用や時間もかかり、勝訴の可能性けっして高くないことから最後の手段と考えるべきです。
 したがって、前回の不備を補正した上での再申請を行うことが現実的であるといえます。ただし、再申請がむずかしいことも確かです。前回の申請と矛盾点があればそれだけで不交付となってしまうのです。
 再申請が何回でも可能なことから、「ためしに自分でやってみよう」と軽い気持ちで申請される方もいらっしゃいますが、きわめて危険な考え方だと思います。一回でも不交付処分がなされたということそのものがマイナスの要因となるおそれがあるからです。第一回目の申請の段階で専門家に依頼することを強くお勧めします。  

   
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