
小林行政書士法務事務所 代表:小林憲一
448-0855 愛知県刈谷市大正町4-104 地図
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外国人が日本で働くためには、就労可能な在留資格を有していることが必要です。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」(出入国管理及び難民認定法別表2参照)
「特別永住者」(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法参照)
については就労につき制限はありません。
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」(入管法別表1の1)
「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」(入管表別表1の2)については、資格の範囲内でのみ就労が可能です。
例えば、コック(技能)として来日した人が通訳として働くためには、「国際業務」へ資格変更するか、資格外活動の許可を得る必要があります。(現実には韓国料理のコックとして来日した人が日本料理をつくることさえ、いい顔はされません)
「文化活動」「短期滞在」(入管法別表1の3)「留学」「就学」「研修」(入管表別表1の4)については就労は不可能であり、働くためには、就労可能な在留資格に変更するか、資格外活動の許可を得る必要があります。
「研修」の資格で来日した外国人に工場等で単純作業に従事させるケースもありますが、単純作業による修得可能な技術はそもそも「研修」の対象外です。
「特定活動」(入管法別表1の5)は個々の外国人について法務大臣が指定する資格なので就労可能な場合も不可能な場合もあります)。
ご注意!
就労不可能な資格のまま働いた場合、1年以下の懲役・禁固、200万円以下の罰金に処せられます!(入管法第9章73条)
就労不可能な外国人を雇って働かせた場合、3年以上の懲役・禁固、300万円以下の罰金に処せられます(入管法第9章73条の2)
外国人の方は自分がこれからしようとしている仕事をする資格があるのか十分に注意し。、必要な資格が現在ない場合は、入国管理局にて、必要な手続きをとった上で働くべきです。
また、外国人を雇用しようとする方も必要な資格があるか、就労資格証明書(入管法第4章第19条の2)(就労資格証明書交付申請書)の提示を求めるなど十分な注意を払い(ただし、就労資格証明書を提示しないという理由で不利益な取扱をすることは違法となります。入管法第4章第19条の2第2項)、在留資格変更あるいは資格外活動許可の手続きをとらせた上で雇用するよう注意すべきです。